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【重要】資格喪失後受診にご注意ください!

2025年12月26日

●資格喪失後受診について 

退職や就職等によりサカイ引越センター健康保険組合の被保険者または被扶養者でなくなったときは、資格喪失日(退職日等の翌日)から、当組合の健康保険は使用できません。 

資格喪失日以降、当組合の健康保険を使われた場合、「無資格受診」となるため、医療費の当組合負担分(7割または8割)を返還して頂きます。 

資格喪失後受診の医療費等の返納については、下記の条文により実施しております。

民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

 
●医療費の返還方法について 

資格喪失後受診が判明した場合、被保険者へ「資格喪失後受診による医療費返還通知」を送付いたします。(受診者が被扶養者であっても、すべて被保険者に請求します)

納付期日までに当組合の指定口座へお振込みください。 

本来健保組合が負担すべきではない医療費について立替払いを行っている関係上、返還いただけない場合は訴訟等厳正に対応いたしますのでご注意ください。

 

 ●医療費の返還後について

当健保組合にて納付が確認できましたら、「領収書」・「診療報酬明細書」を封緘して送付いたします。

受診時に加入していた保険者へ「療養費支給申請」の手続きを行って下さい。当健保組合へ返還した金額が新しい保険者より支給されます。

請求手続きは、受診時に加入している保険者へお問い合わせください。請求には請求期限がありますのでご留意ください。

 

●保険者間調整について

 返還する金額が高額等の理由で当健保組合へ返還が困難な場合は、受診時に加入していた保険者と当健保組合とで直接医療費を調整(保険者間調整)することで、当健保組合への返還が不要となる場合があります。ただし、「保険者間調整」を行っていない保険者もありますので予めご了承ください。「保険者間調整」を希望される場合は、確認事項や必要書類の説明がございますので、サカイ引越センター健康保険組合までご連絡ください。

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